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民間で設立できる会社には、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類があります。
この4つの会社形態には、それぞれ特徴があって、設立の方法、出資者の権利義務等の点が異なります。
【大まかな違い】
株式会社・・・資本金 1000万円以上。発起人 1 人以上。
有限会社・・・資本金 300万以上。発起人 1 人以上。
合名会社・・・資本金なし。設立時に代表権を持つ社員としての出資者2人以上。
合資会社・・・資本金なし。設立時に代表権を持つ社員と持たない出資者としての社員ひとりの計2人。
各形態にはメリット、デメリットがありますので、詳しい事はお問い合わせ下さい。